統括安全衛生責任者の概要
特定元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業することによって生ずる労働災害を防止するために統括安全衛生責任者を選任し、当該場所における安全衛生を統括管理させなければならない(安衛法第15条)。
特定元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の合計が50人未満(ずい道建設、橋梁建設など特定の仕事では30人)の場合を除き、選任が義務づけられている(安衛令第7条)。
また、中規模建設工事現場(おおむね労働者数10~49人規模の工事現場)については統括安全衛生責任者に準ずる者を選任するよう求められている(平成5年基発第209号の2)。
統括安全衛生責任者の職務は、元方安全衛生管理者の指揮と「特定元方事業者の講ずべき措置等」(安衛法第30条)の統括管理である。
※出張講習のみとなっております。(10名様以上から)
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対象
- 満18歳以上
元方事業者の工事現場責任者並びに統括安全衛生管理業務担当者
カリキュラム
区分 | 講習科目 | 時間 |
学科 |
建設業の労働災害と問題点 | 1時間 |
特定元方事業者の責務等について | 3時間 | |
労働衛生管理、統括安全衛生管理の進め方等について |
2時間 |
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リスクアセスメント(危険性又は有害性等の調査と低減措置) | 1時間 | |
合計 | 7時間 |
講習料金
講習料金 ¥10,000(テキスト代・税込) |
修了証
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
以前、東京技能講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)