低圧電気(開閉器の操作)取扱い業務に係わる特別教育の概要
低圧電気取扱業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されており事業者は低圧電気業務に従業員を従事させる場合、
特別教育を実施しなければなりません。
なお低圧電気取扱業務を行う場合には電気工事士を取得していても安全確保・事故防止の為、低圧電気特別教育の修了が必要となります。
安衛則第36条第4号に掲げる業務のうち、低電圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する
低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作は特別教育を受けなければならないとされています。
※出張講習のみとなっております。(10名様以上から)
出張講習のお問合せはこちらからご連絡お願いします。
10名様未満の場合は、ご相談ください。
対象
- 満18歳以上
カリキュラム
区分 | 講習科目 | 時間 |
学科 |
低圧の電気に関する基礎知識 | 1時間 |
低圧の電気設備に関する基礎知識 | 2時間 | |
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 | 1時間 | |
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 | 2時間 | |
関係法令 | 1時間 | |
実技 | 充電部が露出している開閉器の操作方法 | 1時間 |
合計 | 8時間 |
講習料金
講習料金 ¥10,000(テキスト代・税込) |
修了証
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
以前、東京技能講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)