外国人労働者の方のご受講について

外国人労働者

※外国人労働者とは、日本国籍を有しない労働者のことを言います。(特別永住者並びに在留資格が「外交」及び「公用」の者を除く)

当協会では、日本語のテキストを使い、日本語で講習を進めており技能講習では学科試験、実技試験共に日本語で行います。
外国人労働者の方のご受講には、日常生活に必要な日本語の理解力が必要です。
下記要件をご確認してお申込み頂けますよう、よろしくお願いいたします。

①日常生活に必要な日本語の理解力を有し、併せて専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力も十分ある外国人労働者
→特に条件はありません。

②日常生活に必要な日本語の理解力を有するが、専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力が十分でない外国人労働者
→なるべく通訳を同席の上ご受講ください。

③日常生活に必要な日本語の理解力を有しない外国人労働者
大変申し訳ありませんが、ご受講できません。

「日常生活に必要な日本語の理解力を有する」とは、講師の言葉のうち専門・技術的な用語以外はおおむね理解することができ、ひらかな・カタカナは読める程度の理解力を有するものとします。

※なお、上記①②いずれかによりご受講頂いた場合においても、受講当日明らかに受講内容を理解するための言語能力を有しないと認めた場合は、途中退席を求め、又は修了証を発行しないことがありますのでご了承ください。