月曜日から金曜日(土日祝を除く)8:30〜17:00
TEL:03-5879-3193
利用者IDをお持ちの方
ログイン高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、ブランコなどの昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業のことをいいます。
ただし、勾配が40度未満の斜面における作業は含まれません。
昇降器具…労働者自らの操作により上昇し、又は降下するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに身体保持器具を取り付けたもの
身体保持器具…労働者の身体を保持するための器具
墜落による労働者の危険を防止するため、高さ2m以上の場所では作業床の設置が義務付けられています。
しかし、作業床の設置が困難な場所など、ロープで身体を保持し法面作業、ビルの外装清掃などを行う場合はその限りではありません。
今日び、結び目がほどけるなどによる墜落死亡災害が多発していることから、労働安全衛生規則が一部改正され、ロープ高所作業に就かせる労働者に対し、
【ロープ高所作業 特別教育】の実施が義務付けられています。
「官レスキュー」と「民ワーク(産業ロープアクセス)」に加え 「ロープ高所作業に係る製品の開発」にも携わる講師陣にて 労働安全に資する「法定講習 + α 」を学べます。
また、屋内(冷暖房完備)で受講できます。
労働安全衛生法 第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生規則 第36条第40号
高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務
労働安全衛生規則 第539条の2
事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ(以下この節において「メインロープ」という。)以外のロープであつて、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのもの(以下この節において「ライフライン」という。)を設けなければならない。
安全衛生特別教育規程 第23条
安衛則第三十六条第四十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
ロープ高所作業における危険の防止を図るための労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について
厚生労働省通達 平成27年8月5日付基発0805第1号
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000093175.pdf
労働安全衛生規則第39条 安全衛生特別教育規程に基づく講習になります。
満18歳以上
開催日 | 会場 |
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1月20日(月) | 学科・実技 松江会場【江戸川区松江1-23-23】 |
2月7日(金) | 学科・実技 松江会場【江戸川区松江1-23-23】 |
3月6日(木) | 学科・実技 松江会場【江戸川区松江1-23-23】 |
講習料金 | ||
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講習料金 | 17,000円(テキスト代・税込) |
時間割はこちら
松江会場
〒132-0025 東京都江戸川区松江1-23-23
●電車・バスでお越しの場合
・JR新小岩駅
北口から都営バス[新小29 葛西駅、東京臨海病院行「中央通り」]下車 徒歩4分
南口から都営バス[新小22 葛西駅行]または[新小21 西葛西駅行]「京葉交差点」下車 徒歩5分
・東京メトロ東西線 葛西駅、都営新宿線 一之江駅
都営バス[新小29 東新小岩四丁目行「中央通り」]下車 徒歩4分
都営バス[新小22 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
・東西線 西葛西駅、都営新宿線 船堀駅
都営バス[新小21 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
・JR小岩駅
都営バス[錦27 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
京成バス[小74 小松川警察署行「京葉交差点」]下車 徒歩6分
◆京葉交差点 バス停下車 徒歩5分
◆中央通り バス停下車 徒歩4分
●車でお越しの場合
・駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。
ロープ高所作業特別教育の受講にあたり助成金の申請をご検討の方は、下記よりご確認ください。
カリキュラム | |||||||||
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学科 | 労働災害の防止に関する知識 | 1時間 | |||||||
ロープ高所作業に関する知識 | 1時間 | ||||||||
メインロープ等に関する知識 | 1時間 | ||||||||
関係法令 | 1時間 | ||||||||
実技 | ロープ高所作業の方法 墜落による労働災害の防止のための措置並びに安全帯保護帽の取扱い | 2時間 | |||||||
メインロープ等の点検 | 1時間 | ||||||||
合計時間 | 7時間 |
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせていただきます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。
複数の講習をご希望の場合(【玉掛け特別教育】+【クレーン運転特別教育】や
【小型移動式クレーン運転技能講習】+ 【フォークリフト運転特別教育】など)お割引き可能です。