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ログイン床上操作式クレーンとは、床上で運転し、かつ、運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンとされています。例えに天井クレーンは、トロリ(台車)などに直接押しボタンスイッチ(ペンダント)をつり下げたもので、走行・横行とともに押しボタンスイッチを操作する者が荷と一緒に移動しなければならない方式です。
床上運転式クレーンとは、ペンダントスイッチがホイスト以外の部分に接続され、運転する者が必ずしも横行方向に移動しなくても操作できる形式のクレーンであり、床上運転式クレーン運転免許が必要になります。
つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンの運転業務には、【クレーン・デリック運転士 免許】を受けた者または【床上操作式クレーン運転 技能講習】を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
【床上操作式クレーン運転 技能講習】の受講条件は2種類あり、それぞれ所有している免許・資格によって受講できるコースが決まります。
Aコースは一般の18歳以上なら誰でも受講できますが、
Bコースは【移動式クレーン運転士 免許】【クレーン・デリック運転士 免許】【揚貨装置運転士 免許】【小型移動式クレーン運転 技能講習】【玉掛け技能講習】のいずれかを取得している人が対象者です。
それぞれ受講内容や費用が異なるので、事前によく確認しておくことをおすすめします。
関連記事:移動式クレーンの運転って、天井クレーンの資格ではダメなの?様々なクレーンを運転するために必要な資格や取得方法を知ろう
労働安全衛生法 第61条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
労働安全衛生法施行令 第20条第6号
つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
クレーン等安全規則 第22条
事業者は、令第二十条第六号に掲げる業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という。)の運転の業務については、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
労働安全衛生規則第83条 クレーン等運転関係技能講習規程(労働省告示第92号)に基づく講習になります。
満18歳以上
Aコース対象者 |
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必要な資格なし |
Bコース対象者 |
---|
下記のいずれか1つ資格をお持ちの方 ・移動式クレーン運転士免許 ・クレーン・デリック運転士免許(旧デリック運転士免許含む) ・揚荷装置運転士免許 ・小型移動式クレーン運転技能講習修了者 ・玉掛け技能講習修了者 |
開催日 | 会場 | コース |
---|---|---|
未定 | 学科(1、2日目)/実技(3日目) 松江会場【江戸川区松江1-23-23】 | Aコース 免除無し(20時間講習) |
Bコース 免除有り(16時間講習) |
講習料金(税込) | |||
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Aコース | 32,000円 (受講料:30,295円 テキスト料:1,705円) | ||
Bコース | 30,000円 (受講料:28,295円 テキスト料:1,705円) |
時間割はこちら
松江会場
〒132-0025 東京都江戸川区松江1-23-23
●電車・バスでお越しの場合
・JR新小岩駅
北口から都営バス[新小29 葛西駅、東京臨海病院行「中央通り」]下車 徒歩4分
南口から都営バス[新小22 葛西駅行]または[新小21 西葛西駅行]「京葉交差点」下車 徒歩5分
・東京メトロ東西線 葛西駅、都営新宿線 一之江駅
都営バス[新小29 東新小岩四丁目行「中央通り」]下車 徒歩4分
都営バス[新小22 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
・東西線 西葛西駅、都営新宿線 船堀駅
都営バス[新小21 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
・JR小岩駅
都営バス[錦27 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
京成バス[小74 小松川警察署行「京葉交差点」]下車 徒歩6分
◆京葉交差点 バス停下車 徒歩5分
◆中央通り バス停下車 徒歩4分
●車でお越しの場合
・駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。
床上操作式クレーン運転技能講習の受講にあたり助成金の申請をご検討の方は、下記よりご確認ください。
カリキュラム | |||||||||
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学科(1、2日目) | 床上操作式クレーンに関する知識 | 6時間 | |||||||
床上操作式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識 | 3時間 | ||||||||
床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 | 3時間※Bコース免除 | ||||||||
関係法令 | 1時間 | ||||||||
学科修了試験(筆記) | 規定時間 | ||||||||
実技(3日目) | 床上操作式クレーンの運転 | 6時間 | |||||||
床上操作式クレーンの運転のための合図 | 1時間※Bコース免除 | ||||||||
実技修了試験(実技) | 規定時間 | ||||||||
合計時間 | 20時間 |
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせていただきます。
"東京都"でしたら出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。
複数の講習をご希望の場合(【玉掛け技能講習】+【クレーン運転特別教育】や
【小型移動式クレーン運転技能講習】+ 【フォークリフト運転技能講習】など)お割引き可能です。