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ログイン様々な建設現場、製造業において、粉じんはほとんどみられます。
小さな土ぼこりや金属の粒などの無機物または鉱物性の粉じん(石綿も粉じんに該当します)の発生する職場において、労働者が長年にわたり仕事をしていると、その粉じんを長期間にわたって大量に吸い込むことがあります。この結果、吸い込んだ粉じんに対し、肺が反応し、変化を起こして病気になることがあります。この病気を「じん肺」といいます。
じん肺が進行すると、さまざまな疾病を合併して発症することがあります。
工事中のトンネル坑内など、粉じんが多い環境になりやすいため特に危険性が高いと考えられる場所で行われる作業は、法律において「特定粉じん作業」が定められ、特に注意が必要とされています。
特定粉じん作業に就く作業者に対して特別教育を行うことが、粉じん則により義務化されています。
特定粉じん作業の例
・工事中のトンネル坑内で発生する、破砕した岩石に起因する細かいほこり
・生コン工場、住宅建設現場や解体現場で出るコンクリートの細かい粉末
・グラインダを使ったときに出る金属の細かい切子
・アーク溶接の金属ヒューム など
特定粉じん作業の業務に就かせる労働者に対し、【粉じん作業 特別教育】の実施が義務付けられています。
労働安全衛生法 第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
労働安全衛生規則 第36条第29号
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
粉じん障害防止規則 第22条第1項
事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。※科目は省略
粉じん作業特別教育規程
粉じん障害防止規則第二十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育により、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。※表は省略
労働安全衛生規則第39条 安全衛生特別教育規程に基づく講習になります。
満18歳以上
開催日 | 会場 |
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未定 |
講習料金 | ||
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講習料金 | 10,000円(テキスト代・税込) |
時間割はこちら
粉じん作業特別教育の受講にあたり助成金の申請をご検討の方は、下記よりご確認ください。
カリキュラム | |||||||||
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学科 | 粉じん作業の発散防止及び作業場の換気方法 | 1時間 | |||||||
作業場の管理 | 1時間 | ||||||||
呼吸用保護具の使用方法 | 0.5時間 | ||||||||
粉じんによる疾病及び健康管理 | 1時間 | ||||||||
関係法令 | 1時間 | ||||||||
合計時間 | 4.5時間 |
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせていただきます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。
複数の講習をご希望の場合(【玉掛け特別教育】+【クレーン運転特別教育】や
【小型移動式クレーン運転技能講習】+ 【フォークリフト運転特別教育】など)お割引き可能です。