月曜日から金曜日(土日祝を除く)8:30〜17:00
TEL:03-5879-3193
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ログイン人材開発支援助成金とは
建設業にたずさわる中小企業事業主が従業員に講習を受講させた場合下記二つの助成金が受けられます。
雇用保険被保険者20人以下の中小建設事業主 | 雇用保険被保険者21人以上の中小建設事業主 | 中小建設事業主以外で女性建設労働者 | ||||
経費助成 | 支給対象経費の3/4 | 35歳未満の労働者 支給対象経費の7/10 | 35歳以上の労働者 支給対象経費の9/20 | 支給対象経費の3/5 | ||
支給対象経費の3/20 ※賃金向上助成・資格等手当助成の要件を満たした場合上記金額加算 | ||||||
賃金助成 | 一人当たり日額8,550円(9,405円) ※( )内は 建設キャリアアップシステム技能者情報登録者 | 一人当たり日額7,600円(8,360円) ※( )内は 建設キャリアアップシステム技能者情報登録者 | ||||
2,000円 × 受講日数 ※賃金向上助成・資格等手当助成の要件を満たした場合上記金額加算 | 1,750円 × 受講日数 ※賃金向上助成・資格等手当助成の要件を満たした場合上記金額加算 |
1.資本金または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下の建設事業主であること
2.建設の事業として、令和6年度における雇用保険料率(雇用保険料率 18.5/1,000)の適用を受ける事業主であること
3.事業主からの業務命令で、建設労働者が受講すること
4.受講者が雇用保険の被保険者であること
5.受講者である建設労働者に、所定労働時間内に受講させ、その場合に支払われる賃金の額以上の賃金を支払っていること
※所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に技能実習を受講させた場合、通常の賃金に加え、所定の割増をした額の賃金以上の額を支給する場合に受給の対象となる。
6.雇用管理責任者を選任していること
1.受講申し込み
管轄の労働局またはハローワークに受給資格があるかどうかお問い合わせの上、お早めにお申し込みください。
助成金対象科目、講習時間 ※令和五年度版
2.講習を受講
・助成金支給申請内訳書(建技様式第3号別紙1) ※クリック後ダウンロードが始まります。
記入例:助成金支給申請内訳書
都道府県労働局所在地一覧へ記入方法確認後、講習当日持参もしくは受講後当協会へご郵送下さい。
郵送の場合、切手を貼った返信用封筒と一緒に郵送ください。
[送付先]〒132-0021 東京都江戸川区中央1-1-12
株式会社 東京技能講習協会
3.請求
助成金申請関連書類に必要事項をご記入の上、添付する書類と一緒に受講修了後2ヶ月以内に管轄の労働局又はハローワークへ提出して下さい。
※振込明細書は領収証と同じ扱いになります。
4.支給
書類に不備がなく、承認を受けましたら、指定先口座に振り込みされます。
東京労働局ハローワーク 助成金事務センター
〒169-0073 東京都新宿区百人町 4-4-1
新宿労働総合庁舎
人材開発支援助成金 ダイヤルイン
TEL:03-5332-6927