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テールゲートリフター特別教育

テールゲートリフター特別教育の概要

■テールゲートリフターとは

テールゲートリフターとは、トラック荷台の後部に取り付けられた貨物専用のリフトで、

地面と荷台の間で荷を昇降させる装置です。

フォークリフトが使用できない場所でも容易に積み込み・積み下ろしが可能なことから、多くのトラックへの装着が進んでいます。

■テールゲートリフター特別教育の義務化

令和5年3月28日に、労働安全衛生規則の一部が改正されました。

テールゲートリフターからの墜落・転落、荷の崩壊・倒壊等による災害が発生していることから荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務は、労働安全衛生法令により「危険又は有害な業務」に指定されました。

主な改正内容は下記のとおりです。①については令和5年10月1日から、②については令和6年2月1日から施行されました。

昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大

貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、下記のように変更されました。

最大積載量5トン以上最大積載量2トン以上の貨物自動車

テールゲートリフター特別教育の義務化

テールゲートリフターの操作の業務(荷役作業を伴うものに限る)に就かせる労働者に対し、

【テールゲートリフター 特別教育】の実施が義務付けられました。

また、テールゲートリフターには多数の呼び名(商標)があります。

 【商標】

 パワーゲート ・・・・・・ 極東開発工業株式会社

 すいちょくゲート ・・・・ 新明和工業株式会社

 フルゲートリフター ・・・ 日本フルハーフ株式会社 等

■東京技能講習協会の【テールゲートリフター 特別教育】特徴

屋内(冷暖房完備)で受講でき、1日で修了いたします。

関連記事:テールゲートリフターとは?操作に必要な資格などを解説

根拠法令

労働安全衛生法 第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則 第36条5号の4
テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)

労働安全衛生規則 第151条の2第7号
貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)

安全衛生特別教育規程 第7条の4
安衛則第三十六条第五号の四に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

労働安全衛生規則第39条 安全衛生特別教育規程に基づく講習になります。

対象

満18歳以上

講習詳細

開催日会場
8月22日(木)学科・実技
松江会場【江戸川区松江1-23-23】
8月26日(月)学科・実技
松江会場【江戸川区松江1-23-23】
8月31日(土)オンライン【会社・ご自宅】
9月12日(木)学科・実技
松江会場【江戸川区松江1-23-23】
9月23日(月)学科・実技
松江会場【江戸川区松江1-23-23】
9月30日(月)学科・実技
松江会場【江戸川区松江1-23-23】
10月12日(土)オンライン【会社・ご自宅】
10月28日(月)学科・実技
松江会場【江戸川区松江1-23-23】

オンラインの詳細はこちら

講習料金
講習料金14,000円(テキスト代・税込)

時間割

時間割はこちら

松江会場

松江会場
〒132-0025 東京都江戸川区松江1-23-23

会場までの交通方法

●電車・バスでお越しの場合

・JR新小岩駅
北口から都営バス[新小29 葛西駅、東京臨海病院行「中央通り」]下車 徒歩4分
南口から都営バス[新小22 葛西駅行]または[新小21 西葛西駅行]「京葉交差点」下車 徒歩5分

・東京メトロ東西線 葛西駅、都営新宿線 一之江駅
都営バス[新小29 東新小岩四丁目行「中央通り」]下車 徒歩4分
都営バス[新小22 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分

・東西線 西葛西駅、都営新宿線 船堀駅
都営バス[新小21 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分

・JR小岩駅
都営バス[錦27  新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
京成バス[小74 小松川警察署行「京葉交差点」]下車 徒歩6分

◆京葉交差点 バス停下車 徒歩5分

◆中央通り  バス停下車 徒歩4分 

●車でお越しの場合

・駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。

カリキュラム
学科テールゲートリフターに関する知識1.5時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識2時間
関係法令0.5時間
実技テールゲートリフターの操作の方法2時間
合計時間6時間

テールゲートリフター特別教育免除条件

以下の場合は一部の講習科目を免除することができます

①学科(テールゲートリフターに関する知識) 45分免除
 2024年1月31日以前に荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務に6ヶ月以上従事した者
②実技 1時間免除
 2024年1月31日以前に荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務に6ヶ月以上従事した者
※ただし上記の免除カリキュラムは出張講習の場合
 定期開催においては全員6時間講習となります

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修了証

修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)

出張講習

出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。

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