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金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習

金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の概要

■金属アーク溶接等作業とは

金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し又はガウジングする作業、その他の溶接ヒュームを製造し又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」)のことをいいます。
屋内、屋外を問わずアークを熱源とした溶接、溶断、ガウジングの全てが含まれ、ガスやレーザーを熱源とするものは含まれません。
自動溶接を行う場合には、溶接中に溶接機のトーチ等溶接ヒュームにばく露する作業が含まれ、溶接機のトーチから離れた操作盤の作業などは含まれません。

■金属アーク溶接等作業主任者の職務

金属アーク溶接作業主任者は労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則の規定により下記を行うこととされています。

(1)金属アーク溶接等作業に従事する作業者が溶接ヒュームにより汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、作業者を指揮すること

(2)全体換気装置その他作業者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること

(3)保護具の使用状況を監視すること

■法令の改正

金属アーク溶接等作業に係る作業主任者は、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」)第27条において、
【特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習】(以下「特化物技能講習」)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされていました。
しかし、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する者となっていること等を踏まえ、
特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習【金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習】を新設し、
金属アーク溶接等作業を行う場合において、【金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習】を修了した者のうちから選任することができることとなりました(令和6年1月1日より施行)。

根拠法令

労働安全衛生法 第14条
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

労働安全衛生法施行令 第6条第18号
別表第三に掲げる特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び同表第二号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の3に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを除く。)

特定化学物資障害予防規則 第27条
事業者は、令第六条第十八号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(次項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第五十一条第一項及び第三項において同じ。)(特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第六条第十八号の作業のうち、金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)については、講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第五十一条第四項において「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」という。)を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができる。
 令第六条第十八号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
 第二条の二各号に掲げる業務
 第三十八条の八において準用する有機則第二条第一項及び第三条第一項の場合におけるこれらの項の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。)

特定化学物資障害予防規則 第28条の2
事業者は、金属アーク溶接等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
 作業に従事する労働者が溶接ヒュームにより汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
 保護具の使用状況を監視すること。

対象

満18歳以上

講習詳細

開催日会場
未定
講習料金
講習料金13,000円(テキスト代・税込)

時間割

時間割はこちら

松江会場

松江会場
〒132-0025 東京都江戸川区松江1-23-23

会場までの交通方法

●電車・バスでお越しの場合

・JR新小岩駅
北口から都営バス[新小29 葛西駅、東京臨海病院行「中央通り」]下車 徒歩4分
南口から都営バス[新小22 葛西駅行]または[新小21 西葛西駅行]「京葉交差点」下車 徒歩5分

・東京メトロ東西線 葛西駅、都営新宿線 一之江駅
都営バス[新小29 東新小岩四丁目行「中央通り」]下車 徒歩4分
都営バス[新小22 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分

・東西線 西葛西駅、都営新宿線 船堀駅
都営バス[新小21 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分

・JR小岩駅
都営バス[錦27  新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
京成バス[小74 小松川警察署行「京葉交差点」]下車 徒歩6分

◆京葉交差点 バス停下車 徒歩5分

◆中央通り  バス停下車 徒歩4分 

●車でお越しの場合

・駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。

タワーホール船堀

タワーホール船堀
〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1

会場までの交通方法

●電車でお越しの場合

都営新宿線「船堀」駅より徒歩1分
※新宿駅からお越しの場合「都営新宿線」本八幡方面
東京駅からお越しの場合「JR総武快速線」馬喰町駅で「都営新宿線」乗換。

●電車・バスでお越しの場合

・JR新小岩駅
都営バス[新小21  西葛西駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分

・東京メトロ 西葛西駅
都営バス[新小21 新小岩駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分

・東京メトロ 葛西駅
都営バス[錦25 錦糸町駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分
都営バス[葛西24 船堀駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分

・JR錦糸町駅
都営バス[錦25 葛西駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分

●車でお越しの場合

・都心・千葉方面から湾岸線(B)葛西JCTを経由、首都高速中央環状線(C2)に入り、船堀橋I.C.を下りて新大橋通りへ。
船堀橋東詰信号を右折して船堀街道へ入り、船堀駅交差点を左折、都営新宿線の高架手前左側。

・東北道・常磐道方面から首都高速中央環状線(C2)平井大橋I.C.を下りて蔵前橋通りへ。
たつみ橋信号を右折して船堀街道へ入り、船堀駅交差点を左折、都営新宿線の高架手前左側。

・駐車場
地下1階74台、地下2階87台。
車椅子など空間が広く必要な方のための駐車スペース有り。(高さ制限2.6M)
利用時間:午前8時30分~午後10時
料金:最初の1時間200円 以後1時間毎に100円

東京文具共和会館

東京文具共和会館
〒111-8611 東京都台東区柳橋1-2-10

会場までの交通方法

●電車でお越しの場合

・JR総武線「浅草橋」駅 東口より徒歩3分

・都営地下鉄浅草線「浅草橋」駅 A1出口より徒歩3分

●車でお越しの場合駐車場はございません。
公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。

トヨタ東京教育センター

トヨタ東京教育センター
〒190-0021 東京都立川市羽衣町1-3-4

会場までの交通方法

●電車でお越しの場合

・JR中央線「立川」駅より徒歩12分

・JR南武線「西国立」駅より徒歩5分

・多摩都市モノレール「立川南」より徒歩12分

●車でお越しの場合駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。

助成金について

金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習の受講にあたり助成金の申請をご検討の方は、下記よりご確認ください。

助成金制度について

カリキュラム
学科健康障害及びその予防措置に関する知識1時間
作業環境の改善方法に関する知識2時間
保護具に関する知識2時間
関係法令1時間
学科修了試験(筆記)規定時間
合計時間6時間

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修了証

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