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保護具着用管理責任者教育

保護具着用管理責任者教育の概要

■保護具とは

事業者は作業者に保護具を使用させなければならないと規定しており、化学物質からのばく露防止対策における保護具は、作業の種類によって、保護メガネ等、保護手袋・防護服・保護靴・呼吸用保護具などを使用することとなっています。

■保護具着用管理責任者とは

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が令和5年4月1日から順次施行されたことを受け、事業場における化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を着用させる時は、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。

■保護具着用管理責任者の選任要件

保護具着用管理責任者は以下のうちいずれかに該当する労働者から選任します。

● 化学物質管理専門家の要件に該当する者

● 作業環境管理専門家の要件に該当する者

● 労働衛生コンサルタント(衛生工学)

● 第1種衛生管理者免許または衛生工学衛生管理者免許を受けた者

● 作業主任者技能講習を修了した者(特定化学物質、有機溶剤、鉛、四アルキル鉛のうちいずれか)

● 安全衛生推進者の要件に該当する者

■保護具着用管理責任者教育とは

令和6年4月1日から労働安全衛生規則の一部が改正され、リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場において、
有効な保護具の選択、保護具の保守管理その他保護具に係る業務を担当する「保護具着用管理責任者」の選任が義務付けられました。

■東京技能講習協会の【保護具着用管理責任者教育】特徴

実技教材として、シゲマツ 使い捨て式防じんマスク、化学防護手袋を配布しております。

根拠法令

労働安全衛生規則 第12条の6
化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない

労働安全衛生規則 第577条の2
事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。

労働安全衛生規則 第577条の3
事業者は、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。

労働安全衛生規則 第594条
事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。

労働安全衛生規則 第594条の2
事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。
 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

労働安全衛生規則 第594条の3
事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚等障害化学物質等及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。
 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具について、これらを使用する必要がある旨を周知させるよう努めなければならない。

労働安全衛生規則 第597条
第五百九十三条第一項、第五百九十四条第一項、第五百九十四条の二第一項及び第五百九十五条第一項に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。

対象

満18歳以上
化学物質管理者を選任する事業場で、保護具を使用する事業場において、保護具着用管理責任者を選任し、
保護具の選択・使用及び保守管理に関する実務を行わせる必要があります。
選任要件として、保護具に関し必要な知識と経験を有する以下の方が該当します。

・化学物質管理専門家の要件に該当する者
・作業環境管理専門家の要件に該当する者
・労働衛生コンサルタント試験に合格した者
・第1種衛生管理者免許又は衛生工学、または衛生管理者免許を受けた者
・特定化学物質、四アルキル鉛、有機溶剤、鉛のうちいずれかの作業主任者技能講習修了者
・安全衛生推進者養成講習修了者、または安全衛生推進者の選任要件を満たす者

これらに該当する方を選任できない場合、保護具着用管理責任者教育の受講者を選任します。

講習詳細

開催日会場
8月1日(木)タワーホール船堀【江戸川区船堀4-1-1】
8月17日(土)タワーホール船堀【江戸川区船堀4-1-1】
9月8日(日)タワーホール船堀【江戸川区船堀4-1-1】
9月30日(月)タワーホール船堀【江戸川区船堀4-1-1】
10月20日(日)タワーホール船堀【江戸川区船堀4-1-1】
10月28日(月)タワーホール船堀【江戸川区船堀4-1-1】
講習料金
講習料金19,000円(テキスト代・税込)
10/1から15,000円(テキスト代・税込)

時間割

時間割はこちら

松江会場

松江会場
〒132-0025 東京都江戸川区松江1-23-23

会場までの交通方法

●電車・バスでお越しの場合

・JR新小岩駅
北口から都営バス[新小29 葛西駅、東京臨海病院行「中央通り」]下車 徒歩4分
南口から都営バス[新小22 葛西駅行]または[新小21 西葛西駅行]「京葉交差点」下車 徒歩5分

・東京メトロ東西線 葛西駅、都営新宿線 一之江駅
都営バス[新小29 東新小岩四丁目行「中央通り」]下車 徒歩4分
都営バス[新小22 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分

・東西線 西葛西駅、都営新宿線 船堀駅
都営バス[新小21 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分

・JR小岩駅
都営バス[錦27  新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
京成バス[小74 小松川警察署行「京葉交差点」]下車 徒歩6分

◆京葉交差点 バス停下車 徒歩5分

◆中央通り  バス停下車 徒歩4分 

●車でお越しの場合

・駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。

タワーホール船堀

タワーホール船堀
〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1

会場までの交通方法

●電車でお越しの場合

都営新宿線「船堀」駅より徒歩1分
※新宿駅からお越しの場合「都営新宿線」本八幡方面
東京駅からお越しの場合「JR総武快速線」馬喰町駅で「都営新宿線」乗換。

●電車・バスでお越しの場合

・JR新小岩駅
都営バス[新小21  西葛西駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分

・東京メトロ 西葛西駅
都営バス[新小21 新小岩駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分

・東京メトロ 葛西駅
都営バス[錦25 錦糸町駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分
都営バス[葛西24 船堀駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分

・JR錦糸町駅
都営バス[錦25 葛西駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分

●車でお越しの場合

・都心・千葉方面から湾岸線(B)葛西JCTを経由、首都高速中央環状線(C2)に入り、船堀橋I.C.を下りて新大橋通りへ。
船堀橋東詰信号を右折して船堀街道へ入り、船堀駅交差点を左折、都営新宿線の高架手前左側。

・東北道・常磐道方面から首都高速中央環状線(C2)平井大橋I.C.を下りて蔵前橋通りへ。
たつみ橋信号を右折して船堀街道へ入り、船堀駅交差点を左折、都営新宿線の高架手前左側。

・駐車場
地下1階74台、地下2階87台。
車椅子など空間が広く必要な方のための駐車スペース有り。(高さ制限2.6M)
利用時間:午前8時30分~午後10時
料金:最初の1時間200円 以後1時間毎に100円

カリキュラム
学科保護具着用管理0.5時間
保護具に関する知識3時間
労働災害の防止に関する知識1時間
関係法令0.5時間
実技保護具の使用方法等1時間
合計時間6時間

修了証

修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)

出張講習

出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。

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