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化学物質管理者講習に準ずる講習

化学物質管理者講習に準ずる講習の概要

■化学物質管理とは

昭和35年の旧有機溶剤中毒予防規則の制定以降、化学物質管理は、個別規制を基本とし、法令には対象化学物質名が示されてきました。事業場において、取り扱う化学物質が法令適用かどうかを確認し、講ずべき措置についても法令を参照するという法令順守型の化学物質管理が行われ、労働災害は減少しました。
一方、個別規制の対象でない化学物質による労働災害が後を絶たないことから、化学物質規制の見直しとして、事業場自ら実施したリスクアセスメントの結果に基づき必要な措置を選択する自律的な管理が基本となりました。

■化学物質管理者講習に準ずる講習とは

令和6年4月1日から労働安全衛生規則の一部が改正され、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場において、事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理する「化学物質管理者」の選任が義務付けられました。(労働安全衛生規則第12条の5)
事業場においては、事業者が化学物質の危険有害性を把握し、適切に取扱うことが求められますが、その際におけるラベル・SDSの作成、確認及び化学物質に係るリスクアセスメントの実施等、化学物質の管理に係る技術的事項を管理するのが「化学物質管理者」になります。

■東京技能講習協会の【化学物質管理者講習に準ずる講習】特徴

本講習は、化学物質を取り扱う事業場(製造、譲渡提供をする事業場以外の事業場)向けの「化学物質管理者講習に準ずる講習」になります。
化学物質の製造事業場(製造、譲渡提供する事業場)向けの「化学物質管理者講習」(専門的講習)ではございません。

厚生労働省:労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布)等の内容)

根拠法令

労働安全衛生法 第57条
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

労働安全衛生法 第57条の3
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

労働安全衛生規則 第12条の5
事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

対象

満18歳以上
危険・有害な化学物質を取り扱う事業所(工場・店社・営業所等)において、
化学物質の管理業務(リスクアセスメントの実施及びその結果における措置等)を実施するための権限を有する職に就いている方

講習詳細

開催日会場
8月26日(月)タワーホール船堀【江戸川区船堀4-1-1】
9月19日(木)松江会場【江戸川区松江1-23-23】
10月13日(日)タワーホール船堀【江戸川区船堀4-1-1】
オンラインの詳細はこちら
講習料金
講習料金20,000円(テキスト代・税込)
9/1から10,000円(テキスト代・税込)

時間割

時間割はこちら

松江会場

松江会場
〒132-0025 東京都江戸川区松江1-23-23

会場までの交通方法

●電車・バスでお越しの場合

・JR新小岩駅
北口から都営バス[新小29 葛西駅、東京臨海病院行「中央通り」]下車 徒歩4分
南口から都営バス[新小22 葛西駅行]または[新小21 西葛西駅行]「京葉交差点」下車 徒歩5分

・東京メトロ東西線 葛西駅、都営新宿線 一之江駅
都営バス[新小29 東新小岩四丁目行「中央通り」]下車 徒歩4分
都営バス[新小22 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分

・東西線 西葛西駅、都営新宿線 船堀駅
都営バス[新小21 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分

・JR小岩駅
都営バス[錦27  新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
京成バス[小74 小松川警察署行「京葉交差点」]下車 徒歩6分

◆京葉交差点 バス停下車 徒歩5分

◆中央通り  バス停下車 徒歩4分 

●車でお越しの場合

・駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。

タワーホール船堀

タワーホール船堀
〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1

会場までの交通方法

●電車でお越しの場合

都営新宿線「船堀」駅より徒歩1分
※新宿駅からお越しの場合「都営新宿線」本八幡方面
東京駅からお越しの場合「JR総武快速線」馬喰町駅で「都営新宿線」乗換。

●電車・バスでお越しの場合

・JR新小岩駅
都営バス[新小21  西葛西駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分

・東京メトロ 西葛西駅
都営バス[新小21 新小岩駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分

・東京メトロ 葛西駅
都営バス[錦25 錦糸町駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分
都営バス[葛西24 船堀駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分

・JR錦糸町駅
都営バス[錦25 葛西駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分

●車でお越しの場合

・都心・千葉方面から湾岸線(B)葛西JCTを経由、首都高速中央環状線(C2)に入り、船堀橋I.C.を下りて新大橋通りへ。
船堀橋東詰信号を右折して船堀街道へ入り、船堀駅交差点を左折、都営新宿線の高架手前左側。

・東北道・常磐道方面から首都高速中央環状線(C2)平井大橋I.C.を下りて蔵前橋通りへ。
たつみ橋信号を右折して船堀街道へ入り、船堀駅交差点を左折、都営新宿線の高架手前左側。

・駐車場
地下1階74台、地下2階87台。
車椅子など空間が広く必要な方のための駐車スペース有り。(高さ制限2.6M)
利用時間:午前8時30分~午後10時
料金:最初の1時間200円 以後1時間毎に100円

カリキュラム
学科化学物質の危険性及び有害性並びに表示等1.5時間
化学物質の危険性又は有害性等の調査2時間
化学物質の危険性又は有害性等の 調査の結果に基づく措置等その他 必要な記録等1.5時間
化学物質を原因とする災害発生時 の対応0.5時間
関係法令0.5時間
合計時間6時間

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