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ログイン 石綿(アスベスト)は、天然の繊維状鉱物です。
「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。肺がん・中皮種等の重篤な健康被害を引き起こす恐れがあるとして、2006(平成18)年9月以降は代替が困難な一定の製品を除き、石綿を含む製品の製造等が禁止され、平成24年以降は適用除外製品も含め、全面禁止されています。
石綿等の使用されているおそれが高いものとして定められた工作物は、以下のものとなります。
特定工作物とは、石綿障害予防規則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物に掲げる工作物で、以下の工作物のことを指します。
工作物の解体・改修等の作業のうち、石綿が使用されているおそれが高いものとして定められた工作物を対象に、建築物及び船舶の解体等の作業と同じく、石綿障害予防規則第3条第1項に定める石綿等の使用の有無に係る事前調査を行う者の要件が定められ、事前調査を実施するために必要な知識を有する者として工作物石綿事前調査者が行うこととが義務付けられ調査者は当該講習を受講し修了考査に合格した者とされます。
2026(令和8)年1月1日施工日までに講習を修了し調査者を確保しておく必要があります。
現在、東京労働局に登録申請中です。
開講まで今しばらくお待ちください。
石綿障害予防規則 第3条
事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
4 事業者は、事前調査のうち、建築物及び船舶に係るものについては、前項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。
石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
厚生労働省通達 令和5年1月12日付基発第0112第2号
https://www.mhlw.go.jp/content/001139597.pdf
建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(厚生労働省 国土交通省 環境省告示第1号)に基づく講習になります。
※コースはご受講する際の要件となり、講習内容・修了考査・修了証等に違いはございません。
コース | 学歴・資格等 | 実務経験 | 必要資格等 |
---|---|---|---|
A | 石綿作業主任者技能講習を修了した者※1 | なし | 石綿作業主任者技能講習修了証 |
B | 大学(短期大学を除く。)において、工学に関する課程を修めて卒業した者 | 工作物に関して※2 2年以上 | 大学卒業証明 (工学に関する課程の記載があるもの) |
C | 短期大学(修業年限が3年であるものに限り、専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、工学に関する課程またはこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) | 工作物に関して※2 3年以上 | 短期大学卒業証明書(工学に関する課程の記載があるもの) |
D | C に該当する者を除き、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。) または高等専門学校において、工学に関する課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者 | 工作物に関して※2 4年以上 | 短期大学・専門学校卒業証明書(工学に関する課程の記載があるもの) |
E | 高等学校または中等教育学校において、工学に関する課程を修めて卒業した者 | 工作物に関して※2 7年以上 | 高校卒業証明書(工学に関する課程の記載があるもの) |
F | B ~ E に該当しない者(学歴不問) | 工作物に関して※2 11年以上 | なし |
G | 特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者※3 | 工作物石綿事前調査に関して5年以上 | 特定化学物質等作業主任者 技能講習修了証 |
H | なし | 建築行政に関して 2年以上 | なし |
I | なし | 環境行政に関して(石綿の飛散の防止)2年以上 | なし |
J | 産業安全専門官 若しくは 労働衛生専門官 又は過去に同項であった者 | なし | 産業安全専門官証票・産業安全専門官任命書・労働衛生専門官証票・ 労働衛生専門官任命書 |
K | 労働基準監督署として従事した者 | 従事して2年以上 | なし |
L | 作業環境測定士(第一種作業環境測定士及び第二種作業環境測定士)の資格を有する者 | 工作物石綿事前調査に関して5年以上 | 作業環境測定士免許証 |
※1 労働安全衛生法別表第十八条二十三号に掲げる石綿作業主任者技能講習修了のみになります。
平成18年3月31日までに修了した「特定化学物質等作業主任者技能講習」は該当致しません。
※2 実務経験のうち「工作物に関して」は、工作物の研究、設計、製作又は据付け等の業務経験になり
ます。また工作物の解体工事又は改修工事の経験が含まれます。
※3 学歴・資格等の「特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者」とは、平成18年3月31日までに修了した方になります。
平成18年4月1日以降に修了した「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」は該当致しません。
※事業者証明が個人の場合(個人事業主、会社の代表者)は、ご本人様でも証明は可能です。
開催日 | 会場 |
---|---|
未定 | 未定 |
講習料金 | ||
---|---|---|
講習料金 | 45,000円(テキスト代・税込) |
開催日 | 会場 |
---|---|
未定 | 東京技能講習協会 |
講習料金 | ||
---|---|---|
講習料金 | 5,500円(税込) |
※再試験の予約は電話予約のみになります。
再試験料金は、当日ご持参をお願い致します 。
03-5879-3193 まで
時間割はこちら
松江会場
〒132-0025 東京都江戸川区松江1-23-23
●電車・バスでお越しの場合
・JR新小岩駅
北口から都営バス[新小29 葛西駅、東京臨海病院行「中央通り」]下車 徒歩4分
南口から都営バス[新小22 葛西駅行]または[新小21 西葛西駅行]「京葉交差点」下車 徒歩5分
・東京メトロ東西線 葛西駅、都営新宿線 一之江駅
都営バス[新小29 東新小岩四丁目行「中央通り」]下車 徒歩4分
都営バス[新小22 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
・東西線 西葛西駅、都営新宿線 船堀駅
都営バス[新小21 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
・JR小岩駅
都営バス[錦27 新小岩駅行「京葉交差点」]下車 徒歩5分
京成バス[小74 小松川警察署行「京葉交差点」]下車 徒歩6分
◆京葉交差点 バス停下車 徒歩5分
◆中央通り バス停下車 徒歩4分
●車でお越しの場合
・駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。
タワーホール船堀
〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1
●電車でお越しの場合
・都営新宿線「船堀」駅より徒歩1分
※新宿駅からお越しの場合「都営新宿線」本八幡方面
東京駅からお越しの場合「JR総武快速線」馬喰町駅で「都営新宿線」乗換。
●電車・バスでお越しの場合
・JR新小岩駅
都営バス[新小21 西葛西駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分
・東京メトロ 西葛西駅
都営バス[新小21 新小岩駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分
・東京メトロ 葛西駅
都営バス[錦25 錦糸町駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分
都営バス[葛西24 船堀駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分
・JR錦糸町駅
都営バス[錦25 葛西駅前行「船堀駅前」]下車 徒歩1分
●車でお越しの場合
・都心・千葉方面から湾岸線(B)葛西JCTを経由、首都高速中央環状線(C2)に入り、船堀橋I.C.を下りて新大橋通りへ。
船堀橋東詰信号を右折して船堀街道へ入り、船堀駅交差点を左折、都営新宿線の高架手前左側。
・東北道・常磐道方面から首都高速中央環状線(C2)平井大橋I.C.を下りて蔵前橋通りへ。
たつみ橋信号を右折して船堀街道へ入り、船堀駅交差点を左折、都営新宿線の高架手前左側。
・駐車場
地下1階74台、地下2階87台。
車椅子など空間が広く必要な方のための駐車スペース有り。(高さ制限2.6M)
利用時間:午前8時30分~午後10時
料金:最初の1時間200円 以後1時間毎に100円
東京文具共和会館
〒111-8611 東京都台東区柳橋1-2-10
●電車でお越しの場合
・JR総武線「浅草橋」駅東口より徒歩3分
・都営地下鉄浅草線「浅草橋」駅 A1出口より徒歩3分
●車でお越しの場合駐車場はございません。
公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。
トヨタ東京教育センター
〒190-0021 東京都立川市羽衣町1-3-4
●電車でお越しの場合
・JR中央線「立川」駅より徒歩12分
・JR南武線「西国立」駅より徒歩5分
・多摩都市モノレール「立川南」より徒歩12分
●車でお越しの場合駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。
東京技能講習協会
東京都江戸川区中央1-1-12
●電車・バスでお越しの場合
・JR新小岩駅
南口から 都営バス[新小21・22 西葛西駅、葛西駅行「江戸川区役所」]下車 徒歩5分
・東西線 西葛西駅、都営新宿線 船堀駅
都営バス[新小21 新小岩駅行「江戸川区役所」]下車 徒歩5分
●車でお越しの場合
・駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお勧めします。
車でお越しの場合は有料駐車場をご利用ください。
講習修了後の筆記試験に合格した方に、『工作物石綿事前調査者』の修了証が付与されます。
講習修了した上で、試験の受験ができなかった方または不合格だった方は、再試験を受けることが可能です。
再試験に合格した場合、修了証が発行されます。
再試験の申込対象者は有効期限内の方となります。講習受講年度の翌々年度の3月末までが有効期限です。
例)令和6年9月2日に講習修了の場合
令和7年3月31日まで有効
※当協会の講習受講者のみ、当協会の再試験を受けることができます。
カリキュラム | |||||||||
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学科(1.2日目) | 工作物石綿事前調査に関する基礎知識1 | 1時間 | |||||||
工作物石綿事前調査に関する基礎知識2 | 1時間 | ||||||||
石綿使用に係る工作物図面調査 | 4時間 | ||||||||
現場調査の実際と留意点 | 4時間 | ||||||||
工作物石綿事前調査報告書の作成 | 1時間 | ||||||||
修了考査(筆記試験) | 1.5時間 | ||||||||
合計時間 | 12.5時間 |
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技能講習協会でご受講された技能講習・特別教育・安全衛生教育との統合はできません。
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。