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ログイン足場からの転落・墜落による労働災害の多くは、労働安全衛生規則で定められている墜落防止措置が適切に実施されていない足場で発生しています。
改正労働安全衛生規則により、点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任をもって点検ができるよう対策を強化することになりました。
足場の組立て等作業主任者であって足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している者等、一定の能力を有する者が実施することが適切になります。
足場等の安全点検の実施者については、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、
足場の点検について、労働安全衛生法 第19条の2 に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等
十分な知識・経験を有する者から指名することとされています。
十分な知識・経験を有する者とは、通達(足場等の安全点検の確実な実施について)に具体的に示されており、当該研修も該当いたします。
出張講習のみとなっております。(10名様以上から)
労働安全衛生機規則 第567条
事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
四 足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無
五 幅木等の取付状態及び取り外しの有無
六 脚部の沈下及び滑動の状態
七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
八 建地、布及び腕木の損傷の有無
九 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
3 事業者は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
一 当該点検の結果及び点検者の氏名
二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
労働安全衛生機規則 第568条
事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について
厚生労働省通達 令和5年3月14日基発第0314号第2号
https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/content/contents/001417442.pdf
満18歳以上
・足場作業主任者技能講習修了し建設工事の施工管理の実務に従事した者
・足場作業主任者技能講習修了し店社の安全衛生部門で足場の設置計画書の審査、工事現場の安全パトロール等の業務担当者
講習料金 | ||
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講習料金 | 10,000円(テキスト代・税込) |
カリキュラム | |||||||||
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学科 | 災害事例及び関係法令 | 1時間 | |||||||
足場の組立て等の安全施工と保守管理 | 3時間 | ||||||||
合計時間 | 4時間 |
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)
出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。