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クレーン運転士 能力向上教育

クレーン運転士 能力向上教育の概要

■クレーン運転資格

クレーン運転資格は以下の通りになります。

  • クレーン・デリック運転士免許(統合前はクレーン運転士免許、デリック運転士免許)
  • クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
  • クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)
  • 床上操作式クレーン運転技能講習
  • クレーン運転(5t未満)特別教育

■クレーン運転士能力向上教育とは

労働安全衛生法60条の2の規定に基づく「厚生労働省通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示(平成元年5月22日付基発第247号)」により、
事業者は労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
この講習は【クレーン運転士 免許(限定含む)】取得、または【床上操作式クレーン運転 技能講習】修了、または【クレーン運転(5t未満) 特別教育】修了後、概ね5年経過した方、
また業務から一定期間離れ再びクレーン運転業務に従事する方を対象とした講習です。
クレーン運転作業による労働災害防止のため、最近のクレーンの特徴、保守管理、災害事例とその防止対策など、
時代にマッチした最新知識と技能の再教育を目的とした講習内容となっております。

■東京技能講習協会の【クレーン運転士能力向上教育】特徴

出張講習のみとなっております。(10名様以上から)

根拠法令

労働安全衛生法 第60条の2
事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針
厚生労働省通達 平成元年5月22日付基発第247号

クレーン運転士安全衛生教育について
厚生労働省通達 平成2年3月1日付基発第112号

対象

クレーン運転士免許(限定含む)を取得し、おおむね5年以上経過した方
床上操作式クレーン運転技能講習を修了し、おおむね5年以上経過した方
クレーン運転(5t未満)特別教育を修了し、おおむね5年以上経過した方

講習詳細

講習料金
講習料金10,000円(テキスト代・税込)
※学科のみ
助成金について

クレーン運転士能力向上教育の受講にあたり助成金の申請をご検討の方は、下記よりご確認ください。

助成金制度について

カリキュラム
学科最近のクレーンと安全装置2時間
クレーンの取扱いと保守2.5時間
災害事例及び関係法令1.5時間
合計時間6時間

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修了証

修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)

出張講習

出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
※10名未満の場合は、ご相談ください。

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