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足場作業主任者 能力向上教育

足場作業主任者 能力向上教育の概要

■足場の組立て・解体とは

足場組立て・解体とは、建築・解体工事、屋外広告の設置、イベントの会場の設営といった高所作業において、作業員が安全に作業するために、本足場、一側足場、吊り足場、張出し足場、移動式足場、脚立足場などのように、作業者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける「仮設の作業床」及びこれを「支持する仮設物」をいいます。

■足場作業主任者能力向上教育とは

労働安全衛生法60条の2の規定に基づく「厚生労働省通達「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示(平成元年5月22日付基発第247号)」により、
事業者は労働者に対し一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育の実施を求められています。
この講習は【足場作業主任者 技能講習】を修了後、概ね5年経過した方、また業務から一定期間離れ再び「足場作業主任者」の業務に従事する方を対象とした講習です。
足場の多様化・高度化・新しい足場の用具の導入等、時代の変化、作業態様の変化に対応し、
安全な作業方法と正しい足場の組立て方法について最新知識と技能の再教育を目的とした講習内容となっております。

根拠法令

労働安全衛生法 第60条の2
事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針
厚生労働省通達 平成元年5月22日付基発第247号

足場の組立て等作業主任者能力向上教育について教育
厚生労働省通達 平成2年10月1日付基発第602号

対象

足場作業主任者技能講習を修了し、おおむね5年以上経過した方

講習詳細

開催日会場
未定
講習料金
講習料金10,000円(テキスト代・税込)
カリキュラム
学科最近の足場、部材等それらの選択と管理1時間
足場の組立て等の安全施工と保守管理4時間
災害事例及び関係法令2時間
合計時間7時間

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修了証

修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
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出張講習

出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。

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