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2025年9月30日
作業床の高さが10メートル未満の性能がある機械の運転業務には、【高所作業車運転 特別教育】を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
学科・実技合わせて9時間の講習となりますが、弊社では1日で修了いたします。実技は屋内全天候型ですので、快適に受講できます。10メートル未満の高所作業車をお使いの事業者様、この機会にご受講はいかがでしょうか。
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