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2025年10月31日

健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて

2025年10月31日

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「マイナンバー法等の一部改正法」施行に伴い、2024年12月2日(月)より個人番号カードが健康保険証として利用開始され、健康保険証は廃止されました。
併せて、個人番号カードを保有しない等の状況にある方には新たに「健康保険資格確認書」が提供されます。

本改正に伴いまして、
経過措置期間は制度上2025年12月1日までとなっており、弊社におきましても2025年12月1日をもちまして、本人確認書類としての利用を終了します。以降、新たに発行される「健康保険資格確認書」を本人確認書類として取り扱います。