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統括安全衛生責任者教育

統括安全衛生責任者の概要

■統括安全衛生責任者とは

統括安全衛生責任者とは、一定の業種について一の場所ごとに選任され、複数の関係請負人の労働者が混在する場所等で労働災害防止に関して指揮及び統括管理を行う必要があります。
統括安全衛生責任者を選任しなければならない業種は建設業、造船業の2業種で、これらは特定事業といわれます。一の場所で行う仕事の一部を関係請負人(協力会社)に請け負わせている最も先次の注文者を元方事業者といいますが、特定事業の場合は、元方事業者が同一の場所で、複数の関係請負人に仕事を請け負わせることが多いことから、混在作業時における労働災害防止の観点より、特定事業の元方事業者は、特定元方事業者と定められ、安衛法令上の各種義務を負っています。
※一の場所の範囲については、労働者の作業の混在性を考慮して定められます。
例:建築工事関係-ビル建設工事-当該工事の作業場の全域
  土木工事関係-地下鉄道建設工事-当該工事の工区ごと
  造船業関係-船殻作業場の全域、艤装又は修理作業場の全域、造機作業場の全域又は造船所の全域

特定元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の合計が50人未満(ずい道建設、橋梁建設など特定の仕事では30人)の場合を除き、選任が義務づけられている。
また、中規模建設工事現場(おおむね労働者数10~49人規模の工事現場)については統括安全衛生責任者に準ずる者を選任するよう求められている。

■統括安全衛生責任者教育とは

特定元方事業者は、その労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業することによって生ずる労働災害を防止するために統括安全衛生責任者を選任し、
当該場所における安全衛生を統括管理させなければならないと定められております。

■東京技能講習協会の【統括安全衛生責任者教育】特徴

出張講習のみとなっております。(10名様以上から)

根拠法令

労働安全衛生法第15条
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条第一項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。

労働安全衛生法施行令第7条2
法第十五条第一項ただし書及び第三項の政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
 ずい道等の建設の仕事、橋りようの建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 常時三十人
 前号に掲げる仕事以外の仕事 常時五十人

中規模建設工事現場における安全衛生管理の充実について
厚生労働省通達 平成5年3月31日基発第209号の2
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001258812.pdf

対象

満18歳以上
元方事業者の工事現場責任者並びに統括安全衛生管理業務担当者

講習詳細

講習詳細
講習詳細10,000円(テキスト代・税込)
カリキュラム
学科建設業の労働災害と問題点1時間
特定元方事業者の責務等について3時間
労働衛生管理、統括安全衛生管理の進め方等について2時間
リスクアセスメント(危険性又は有害性等の調査と低減措置)1時間
合計時間7時間

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出張講習

出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
※10名未満の場合は、ご相談ください。

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