職長教育(製造業)

職長教育(製造業)の概要

労働安全衛生法第60条では、製造業の事業場で新たにその職務につくことになった職長等の第一線現場監督者に対して事業場は安全衛生教育(職長教育)を行わなければならない旨を定めています。作業設備・作業場所の保守管理、異常時の措置、危険性又は有害性の調査等、職長に必要な安全衛生知識について、討議を交えた研修を行います。

※出張講習のみとなっております。(10名様以上から)

対象

満18歳以上
「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(安衛法第60条)」と規定されています。
 班長、工長、作業長、世話役など、名称が「職長」ではない場合も該当します。

職長教育(製造業)が必要となる業務

製造業(一部対象外) 労働安全衛生法施行令 第19条

ただし次に掲げるものを除く。
 1.食料品・たばこ製造業(化学調味料製造及び動植物油脂製造業を除く。)
 2.繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
 3.衣服その他の繊維製品製造業
 4.紙加工品製造業(セロハン製造業を除く。)
 5.新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

講習詳細

講習料金
講習料金17,500円(テキスト代・税込)
カリキュラム
学科作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法2時間
指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法2.5時間
危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の
結果に基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善の方法
4時間
異常時における措置、災害発生時における措置1.5時間
作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての
関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法
2時間
合計時間12時間

修了証

修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)

出張講習

出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
※10名未満の場合は、ご相談ください。

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