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ログイン労働安全衛生規則第350条において、停電作業、高圧活線作業、高圧活線近接作業、特別高圧活線作業、特別高圧活線近接作業について、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容等周知させ、かつ作業指揮者を定めなければならないと規定されています。

日本の産業活動の発展とともに、電気設備の高電圧化等が進んでいます。電気工事においては、毎年多くの作業者の命が失われており、感電災害は、他の労働災害と比較して重篤度が極めて高く、いったん事故が発生すると死亡災害になりやすいという特徴がありますので、さらに安全対策の充実と徹底を図る必要があります。
このため、電気工事の作業を指揮する者に対して、電気気工事作業指揮者安全教育を実施することにより、作業指揮者としての職務に必要な知識等を付与し、もって当該作業従事労働者の安全衛生の一層の確保に資することとなります。
出張講習のみとなっております。(10名様以上から)
昭和59年2月16日付け基発第76号
「安全衛生教育の推進について」
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-106-1-0.htm
昭和59年3月26日付け基発第148号
「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」等
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-28/hor1-28-69-1-0.htm
労働安全衛生規則 第350条
事業者は、第三百三十九条、第三百四十一条第一項、第三百四十二条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十五条第一項の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。
一 労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。
二 第三百四十五条第一項の作業を同項第二号の措置を講じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
三 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
電気工事指揮者として選任された者
電気工事指揮者として新たに選任される予定の者
| 講習料金 | ||
|---|---|---|
| 講習料金 | 10,000円(テキスト代・税込) | |
| 学科 | 電気工事指揮者の職務 | 1.5時間 | |||||||
| 現場作業の安全 | 1.5時間 | ||||||||
| 個別作業の管理 | 2.5時間 | ||||||||
| 関係法令 | 0.5時間 | ||||||||
| 合計時間 | 6時間 | ||||||||
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)

出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせていただきます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。
複数の講習をご希望の場合(【保護具着用管理責任者教育】+【化学物質管理者講習(取扱事業場向け)】や
【職長・安全衛生責任者教育】+ 【職長・安全衛生責任者能力向上教育】など)お割引き可能です。