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小型車両系建設機械運転(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育

小型車両系建設機械運転(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育の概要

■小型車両系建設機械とは

小型車両系建設機械とは、主に機体質量が3トン未満のものをいいます。機体質量とは、バケットなど作業装置を除いた機械本体の乾燥(冷却水、油の入ってない)単体質量になります。機械質量や機械総質量とよく間違うことがありますので、注意が必要です。
具体的に整地・運搬・積込み用は、ブルドーザーやトラクターショベル、バックホー、パワーショベル、油圧ショベルなどが該当いたします。

■小型車両系建設機械運転(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育とは

機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」の機械で、
動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、
【小型車両系建設機械運転(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育】の実施が義務付けられています。

■東京技能講習協会の【小型車両系建設機械運転(整地・運搬・積込み用及び掘削用)特別教育】特徴

出張講習のみとなっております。(10名様以上から)

根拠法令

労働安全衛生法 第59条第3項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

労働安全衛生規則 第36条第9号
機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

安全衛生特別教育規程 第11条
安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる機械の運  転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

労働安全衛生規則第39条 安全衛生特別教育規程に基づく講習になります。

受講要件

なし

講習詳細

講習料金
講習料金11,000円(テキスト代・税込)
※学科のみ
17,000円(テキスト代・税込)
※学科・実技
カリキュラム
学科小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識3時間
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識2時間
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転に必要な一般的事項に関する知識1時間
関係法令1時間
実技小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の走行の操作4時間
小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の作業のための装置の操作2時間
合計13時間

修了証

修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
修了日当日に修了証を発行いたします。
以前、東京技術講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)

出張講習

出張講習は10名以上、お集まり頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせていただきます。
全国どこへでも出張可能です。
※10名未満の場合は、ご相談ください。
複数の講習をご希望の場合(【玉掛け特別教育】+【クレーン運転特別教育】や
【小型移動式クレーン運転技能講習】+ 【フォークリフト運転特別教育】など)お割引き可能です。

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