玉掛け特別教育の概要
労働安全規則第36条第19号の業務⇒クレーン取扱い業務等特別教育規定第5条に基づく教育
事業者は、つり上げ荷重1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
※1日で修了証を取得できます。
※「玉掛け技能講習」「玉掛け特別教育」の違いは、吊り荷の重さでは判断致しません。
荷を吊り上げるクレーン・移動式クレーン・デリックの最大吊り上げ荷重で判断致します。
最大吊り上げ荷重1t以上のクレーン・移動式クレーン・デリック ⇒ 「玉掛け 技能講習」
最大吊り上げ荷重1t未満のクレーン・移動式クレーン・デリック ⇒ 「玉掛け 特別教育」
本当は「玉掛け技能講習」が必要だった・・・と講習中に発覚する方がいらっしゃいます。
ご不明な場合は、大変お手数ですがご連絡をお願い致します。03-5879-3193
対象
- 満18歳以上
スケジュール
開催日 | 会場 | 受講料 |
4月24日(月) |
学科・実技 |
17,000円(税込) |
5月29日(月) |
学科・実技 |
17,000円(税込) |
6月30日(金) |
学科・実技 |
17,000円(税込) |
出張講習
出張講習は10名様以上、お集り頂ければ講師を派遣しお客様の所へ伺わせて頂きます。
全国どこへでも出張可能です。
お問合せはこちらからどうぞ。
※10名様未満の場合は、ご相談ください。
カリキュラム
区分 | 講習科目 | 時間 |
学科 |
クレーンに関する知識 |
1時間 |
玉掛けに必要な力学に関する知識 | 1時間 | |
玉掛けの方法 |
2時間 |
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関係法令 | 1時間 | |
実技 | クレーン等の玉掛け | 3時間 |
クレーン等の運転のための合図 | 1時間 | |
合計 | 9時間 |
講習料金
講習料金 ¥17,000(テキスト代・税込) |
修了証
修了証はプラスチックカードでお財布にもしまいやすいコンパクトな免許証タイプとなります。
以前、東京技能講習協会でご受講された講習があれば統合カードにもできます。(技能講習と特別教育の統合カードはできません)